配偶者ビザへの在留資格変更と手続きの流れ
日本人と結婚した外国人が日本で一緒に暮らす場合、一般的に「日本人の配偶者等」の在留資格(以下、「配偶者ビザ」といいます。)を取得します。
ただし、もともと「留学」「技能実習」「技術・人文知識・国際業務」などの別のビザで日本に滞在している場合は、在留資格の変更申請が必要です。
1 在留資格変更とは?
「在留資格変更」とは、現在持っている在留資格から、別の活動内容に対応する在留資格に切り替える手続きのことです。
日本人と結婚した場合、配偶者ビザへの変更を申請します。
2 申請のタイミング
配偶者ビザへの変更は、現在の在留期限内に行う必要があります。
期限を過ぎるとオーバーステイ(不法滞在)になってしまい、審査が非常に不利になります。
余裕を持って、在留期限の1〜2か月前には必要書類を揃えて申請するとよいでしょう。
3 申請の流れ
手続きの大まかな流れは次の通りです。
⑴ 婚姻の成立
まず、日本人と外国人の婚姻手続きを正式に完了させる必要があります。
日本で婚姻した場合は市区町村役場で届け出を行い、外国で結婚した場合は日本の役所への届出が必要です。
⑵ 入管への申請
変更許可申請における主な提出書類は以下の通りです。
・在留資格変更許可申請書
・日本人配偶者の戸籍謄本
・外国人の在留カード、パスポート
・日本人配偶者の収入証明書・課税証明書
・理由書(出会い・交際の経緯、結婚に至った経緯)
・写真や通信履歴など交際を示す資料
変更許可申請は、居住地を管轄する出入国在留管理局に提出します。
代理申請も可能で、行政書士や弁護士がサポートするケースもあります。
⑶ 審査期間
通常は1〜3か月程度です。
ただし、提出書類に不足や不一致があると、追加資料の提出を求められ、審査が長引くことがあります。
⑷ 結果通知・在留カード受領
変更許可申請が許可されると新しい在留カードが交付され、配偶者ビザの資格で滞在できるようになります。
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