配偶者ビザを取得する難易度
日本人と結婚した外国人が日本で一緒に暮らすためには、「日本人の配偶者等」という在留資格、いわゆる配偶者ビザが必要です。
結婚したのだから当然に許可される、と思われる方も多いのですが、実際の審査は非常に慎重で、真実の結婚であっても不許可になるケースも少なくありません。
以下で、配偶者ビザの審査で重視されるポイントや注意点を解説します。
1 最も重視されるのは「結婚の真実性」
入管がまず確認するのは、この結婚が本当に真実のものか、という点です。
過去に偽装結婚が社会問題となったことから、形式的に婚姻届が出されているだけでは不十分で、実際に夫婦として生活している実態があるかどうかを細かく審査されます。
配偶者ビザ申請の場合、以下のような資料等で関係の真実性を示すことが求められます。
・出会いのきっかけや交際の経緯を説明した書面
・一緒に写っている写真
・メッセージや通話の履歴
・家族や友人への紹介の有無
・同居の有無、生活状況を示す資料
内容に矛盾がある場合や、説明が不十分な場合には、結婚生活を送る意思がないのではと疑われ、不許可となることがあります。
真実の結婚であっても、書面で誤解されないよう丁寧に説明することが重要です。
2 生活の安定性(経済力)も大切な判断材料
次に重視されるのが、夫婦として安定した生活を維持できるかどうかです。
生活の基盤が不安定だと、今後の生活に支障があるのではないかと判断される可能性があります。
そのため、日本人配偶者(または生計を支える側)の収入状況を示す以下の資料が必要になることがあります。
・源泉徴収票や課税証明書
・給与明細書
・預金残高証明書
安定した雇用形態であれば問題ありませんが、アルバイトや短期雇用の場合には、入管が慎重に判断する傾向があります。
もし収入が一時的に低い場合でも、将来的な収入の見込みや貯蓄額を具体的に説明することで、マイナス印象を和らげることができます。
3 在留履歴や入国経緯にも注意
外国人配偶者のこれまでの在留状況や入国経緯も、審査の際に重要なポイントです。
過去にオーバーステイ(不法滞在)や入管法違反がある場合、たとえ現在が真実の結婚であっても、厳しい判断を受けることがあります。
逆に、正規の在留資格を維持しながら誠実に日本で生活してきた場合は、プラス要素として評価されます。
4 「特別な事情」がある場合は丁寧な説明を
以下のような事情がある場合、入管は特に慎重に審査します。
・交際期間が短い
・年齢差が大きい
・言葉が通じにくい
・離婚歴がある、または子どもがいる
これらは直ちに不許可の理由になるわけではありませんが、誤解を受けやすい要素です。
そのため、出会いから結婚に至るまでの経緯を詳しく書いた「申請理由書」や、写真・メッセージ履歴などを活用して、信頼性を補うことが大切です。























